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特定電子メール法の改正点(平成20年)

平成20年の法改正においてオプトイン方式の導入、実効性の強化なども求められるようになりました。



1 オプトイン方式による規制の導入

(1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。


(2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。


(3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。


(4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。




2 法の実効性の強化

(1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。


(2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。


(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。


(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。




3 その他

(1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。


(2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。


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2008年9月30日 13:02に投稿されたエントリーのページです。

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